2023-09-12
近隣トラブルを抱えている不動産を売却する場合、買主に告知する必要があるかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は近隣トラブルがある不動産売却時には告知義務は必要か、トラブル未解決で売った場合のリスクを解説します。
トラブルがあると売れないかもしれないと懸念されている方へ、スムーズに売却する方法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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近隣トラブルを抱えている物件は、不動産を取り巻く環境に関する問題があるとされる環境的瑕疵のある物件です。
環境的瑕疵の程度は人によってとらえ方が変わりますが、買主が購入する際の判断に重大な影響を与える場合には告知義務は必要です。
隣人が規約違反をしている、常にクレームを入れてくる、隣の家との境界線トラブルがある場合には告知義務が発生するケースといえるでしょう。
近隣トラブルがあるのに告知しなかった場合、買主から契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任を問われてしまうと、損害賠償請求されたり契約解除につながる可能性もありますので環境的瑕疵のある物件については必ず告知しましょう。
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わざわざ近隣トラブルがある不動産を購入したい方は多くないため、トラブルが解決していないのに売る場合には売却価格は下がる可能性が高いでしょう。
減額幅については相場よりどれくらい下がるのか、明確に決まっているわけではありません。
そのため大幅に減額する可能性や端数分のみ減額など、買主が希望する金額によって売却価格が大きく変わるでしょう。
売却価格を下げたくないと考えている方は、物件が気に入ったからトラブルがあっても購入したいと希望する買主が現れるまで待つしかありません。
トラブルがある物件を好んで購入する方は少ないため、減額しない場合には売れるまで長時間かかる可能性が高いでしょう。
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少しでも高く売るために長期間待ってでも購入者を探す場合をのぞいて、早く売りたい場合には買取業者に依頼する方法をとりましょう。
買取業者に依頼するとすぐに買い取ってくれるケースや、家具家電をそのまま置いておいても買い取ってくれるケースもあります。
買取業者の買取は、仲介業者を介して不動産を売買するよりも6〜8割程度価格が安くなりますので注意してください。
あまり安く売りたくないけど早く手放したいと考えている場合には、買取業者のなかでも訳アリ物件を多く取り扱う業者に依頼しましょう。
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近隣トラブルを抱える不動産は、環境的瑕疵がある物件なので告知義務が発生します。
トラブルが未解決のまま不動産を手放す場合には大幅に売却価格が下がるリスクもありますので注意しましょう。
早く手放したい場合には、買取業者や訳アリ物件を多く取り扱う買取業者に依頼してみてください。
東大阪市の不動産買取・査定など不動産売却のことなら株式会社モット不動産販売へ。
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