2022-09-06
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について話し合い、合意することです。
相続財産に不動産が含まれる場合には、その分割や評価の方法を巡りトラブルとなるケースも多いため注意が必要です。
今回は、東大阪市周辺で不動産を相続予定の方に向けて、遺産分割協議の進め方と起こりやすいトラブル、その解決策をご紹介します。
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遺産分割とは、誰がどの遺産をどれくらい相続するのかを相続人全員で話し合い、合意することです。
遺産分割協議の進め方は次のとおりです。
STEP1 相続人を確定
相続人が誰なのかを確定させます。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を辿ることで調べられます。
STEP2 相続財産を確定
相続財産を確定させます。
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
STEP3 相続人全員での話し合い
分割の内容を具体的に話し合います。
STEP4 遺産分割協議書を作成
合意内容を遺産分割協議書に記載し、全員が署名・捺印をします。
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遺産分割協議を進めるうえで起こりやすいトラブルをご紹介します。
ある財産が、被相続人の遺産であるかどうかで揉める場合や、遺産の全貌が不明確な場合はトラブルが起きやすいため注意が必要です。
相続財産に不動産が含まれる場合には、その分割方法・評価方法で揉めることがあります。
まず、不動産を分割する方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法があり、いずれの方法を取るかで揉めるケースが多くあります。
また、不動産の評価方法も複数あり、いずれの方法を取るかで揉めやすいので注意が必要です。
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相続不動産を巡るトラブルが起きてしまった場合の解決策と、トラブルを未然に回避するための対策を押さえておきましょう。
遺産分割協議による話し合いをしても全員の合意が得られない場合には、解決策として家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用することになります。
調停・審判となれば手間も費用もかかるうえ、紛争も長期化してしまいます。
調停・審判のような状態を回避するために事前にできる対策として、相続が起きる前から遺産分割について関係者で話し合う機会を作っておくと
また、遺言書を作成しておくことのほか、遺言の内容を確実に実行するために遺言執行者を指定しておくことも、トラブル回避の対策として有効です。
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遺産分割協議において揉めることで親族間同士の仲が悪くなることは避けたいものです。
事前に知識を身につけておくことがトラブル回避につながるでしょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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