2023-05-02
不動産は、相続時にトラブルが発生しやすい財産のひとつです。
事前知識や準備が不十分な状態で相続が発生すると、相続人間でなかなか意見がまとまらず、関係性に悪影響が生じる可能性もあるでしょう。
今回は、土地を相続する際に発生しがちなトラブルとその解決策について解説します。
土地や建物など不動産の相続予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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親が亡くなった際の相続では、基本的に兄弟が遺産を平等に分割することになります。
しかし、不動産は現金のように単純に分割して配分できるタイプの財産ではありません。
1つの土地や建物を複数人で分割する方法としては、換価分割、代償分割、現物分割が挙げられます。
換価分割は不動産を売却し、その売却益を分割する方法です。
住人のいない建物や現在活用されていない土地を相続する際は、平等に分割しやすい換価分割が適しているでしょう。
実家に相続人の1人が居住しているようなケースでは、1人が現物の不動産を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う代償分割が適しています。
土地を相続人間で分筆する現物分割は、土地の広さによっては活用が難しくなる点に注意が必要です。
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相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から自身のものに変更する手続きのことです。
基本的には不動産は自身の名義でなければ売却できないため、相続した不動産を売却する際には相続登記が必須となっています。
しかし相続登記は義務ではないため、長年放置されているケースも少なくありません。
当初は祖父の所有物であり、祖母を経由して父親から相続した建物の名義が祖父のままだったという場合もあるでしょう。
このような不動産を売却する場合は、祖父から祖母、祖母から父、父から自身という3回の名義変更をおこなわなければいけません。
その際は、それぞれの遺産分割協議書を改めて作成し、相続人に署名と捺印をもらいにいく大きな手間がかかってしまいます。
なお、2024年の4月からは相続登記が義務になります。
放置した場合は、過料が請求されるという具体的なデメリットが発生するようになるので注意しましょう。
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相続税は、遺産全体の相続税評価額が基礎控除額を超えた場合に納税義務が発生します。
課税対象となった場合は、被相続人が死亡した日から10か月以内に相続税を納めなければいけません。
相続税は現金で納付するため、相続した遺産に現金以外のものが多く含まれている場合、手元に十分な資金がない場合は、売却などによる現金化が必要になります。
不動産の売却には時間がかかるケースも多いので、相続の発生前にどのような遺産が相続されるのか、相続税は発生するのかを確認しておくと良いでしょう。
不動産は平等な分割が難しく、相続登記の手続きも必要なため、相続時にトラブルが起きるケースも少なくありません。
相続時のトラブルを回避するためには、遺産の整理や遺言書の準備といった事前の対策も必要になるでしょう。
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不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。