2022-01-18
火災保険の解約は、不動産の売却時におこなう手続きのひとつです。
火災保険は、解約すると過払い分の保険料が戻ってくるケースがあるので、見逃せません。
そこで今回は、火災保険の解約に適したタイミングや、火災保険料が返還される条件を解説します。
これから東大阪市で不動産の売却をご検討の方は、ご参考にしてください。
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火災保険は、不動産を売却したときに自動で解約されるものではないので、契約者自ら手続きします。
その際、火災保険の解約は「物件引き渡し後」におこないましょう。
契約締結したら火災保険は不要と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産の売買契約では、契約から引き渡しまでに1か月以上期間が空くケースが多いです。
不動産の売買契約には「危険負担」という考え方があり、万が一、物件の引き渡し前に建物が滅失した場合、買主は契約を解除できます。
そのため、売主が火災保険に加入していない期間に建物が火災により焼失した場合、保険の適用もなければ、買主から契約金が支払われることもなくなります。
そのような事態になれば大きな損害を負うことになるため、火災保険の解約のタイミングにはご注意ください。
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不動産の火災保険は、解約時の残りの契約日数に応じて保険料が返還されます。
長期一括払い契約
解約時に残存期間がある
火災保険料は、長期一括払いにした方が安くなるため、このような契約のケースが多いと思います。
また返還金は、残存期間に保険会社ごとに決められた数値をかけて算出します。
返還金については、火災保険の契約書に記載があるのでご確認ください。
解約時にちょうど期間が満了する
残存期間がない場合は、返還金はありません。
火災保険は、契約内容によっては火災だけでなく建物の修繕費にも保険が適用されます。
とくに配管設備の事故により室内に漏水があったときに「水ぬれ」が補償されるプランに加入していれば、修繕費に保険が適用される可能性があります。
給排水設備に欠陥があると、売却価格に影響したり、引き渡し後に発覚すると修繕費が売主負担になったりするため、一度確認しましょう。
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不動産の売却における、火災保険を解約するタイミングの重要性や、保険料が返還される条件をご紹介しました。
火災保険料の返還金は、支払った額に応じて高額になる場合もあるので、見落としがないか一度チェックしましょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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