2022-01-25
不動産売買の契約事項の中に、「境界明示」があります。
境界明示は売主に義務付けられており、不動産売買において重要な項目です。
境界明示をしないと、売却時にトラブルが発生する恐れがあります。
売主としての義務を果たし、スムーズに取引を進めるために、境界明示について知っておきましょう。
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売主は買主に対して、「ここまでが売りたい土地」と範囲を示さなければなりません。
境界明示とは、売却したい不動産に隣接する土地との境界を明確にし、買主に伝えることです。
これは、不動産売却をするうえでの売主の義務であり、「境界明示義務」と呼ばれます。
境界明示をしなければ、買主が近隣住民とのトラブルに巻き込まれる恐れがあるのです。
その理由は、登記簿の公図と現在の土地状況の不一致。
売主が現在の土地の境界線を示すことで、トラブル防止につながります。
また、境界明示をしなければ、査定が始められず、売買もできません。
境界確定とは、土地の境界を明確にさせることです。
隣接する不動産の所有者が立ち会ったり、官公署の図面を用いたりして、境界をはっきりさせます。
一方、境界明示は、売却する土地の境界を買主に伝えることです。
なお、隣接地の所有者と土地の境界に関するトラブルが発生した場合、境界確定訴訟をして境界を明確にすることもあります。
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確定測量とは、隣接するすべての土地との境界を確認するために、隣接地の所有者立会いのもと測量することです。
確定測量により、「確定測量図」または「確定実測図」を作成します。
確定測量図は、不動産売買時や公的目的で利用できる、信頼性の高い資料です。
確定測量は、不動産売買時に必ず必要なわけではありません。
必要なケースは、下記のとおりです。
分筆とは、複数の相続人が土地を相続する場合などに、土地を分割することです。
土地の分筆に必要な登記手続きは、確定測量をしていないと進めることができません。
公簿売買での不動産取引や、買主が確定測量図がないことに合意している場合、確定測量は不要です。
確定測量の費用は、隣接する不動産の所有者と反対側道路の地権者数に応じて変動し、数が多いほど高くなります。
一般的な広さの土地の場合、費用は50万円~100万円ほどです。
確定測量の費用は、基本的には売主が負担します。
しかし、法的に決められているわけではないため、買主と費用負担について交渉することが可能です。
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不動産売買における境界明示と確定測量についてご紹介しました。
不動産売買では、売主だけではなく買主も思わぬトラブルに巻き込まれるケースがあります。
売主の義務である境界明示をおこない、トラブルを回避しましょう。
不動産売買についてご不明な点は、当社にお問い合わせください。
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