2022-01-11
所有している不動産を売却したいけど、遠方にいるから難しいだろうと諦めてしまった方、いませんか?
不動産を相続した方や不動産を残したまま転居した方、その不動産、遠方からでも売却できます!
今回は、遠方から不動産を売却する方法と、引き渡しまでの流れを解説します。
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不動産売却を遠方からおこなう3つの方法をご紹介します。
不動産会社が、売買契約書を持って直接売主と買主の元に出向くか、郵送のいずれかで買主と売主から署名・捺印をもらい、売買契約を成立させる方法です。
立ち会いをせずに契約することに納得してくれる買主であれば、この方法で遠方からの売買契約が可能です。
配偶者や親戚などの第三者に委任状を託しておけば、本人の代わりに売買契約ができます。
この場合、所有権移転登記をおこなう上で司法書士による所有者の本人確認が必要ですので、出張費として司法書士に支払う費用が別途かかります。
代理人が立てられない場合も、司法書士に委任状を託すことで遠方からの売買契約が可能です。
この場合は本人確認の必要はありませんが、司法書士への報酬が発生します。
司法書士に依頼する利点として、相続した不動産の場合には相続人同士で揉め事にならず、公平な売却代金の分配が可能です。
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不動産売却を遠方からおこうときの流れをご説明します。
不動産がある地域の情報に精通している地元の不動産会社に査定を依頼し、いくらで売れるかを把握します。
不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類ありますが、専任系の媒介契約をおすすめします。
専任系の媒介契約には売主に対して活動状況を報告する義務が発生するため、遠方にいてもどのように販売活動がおこなわれているのか把握がきます。
不動産売買契約は、買主・売主・不動産会社の3者立ち会いによりおこなうことが基本ですが、先に述べたように遠方にいながらでも契約は可能です。
買主からの入金確認後、引き渡しとなりますが、売買契約同様3者立ち会いによりおこなうことが基本です。
このような流れで、不動産の売却は遠方からおこなうことが可能ですが、少なくとも決済・引き渡しのタイミングで1度は出向き、現地確認をする必要があるので要注意です。
また、遠方からの不動産売却には、通常の不動産売却に比べ手間がかかってしまうので、時間がかかることを想定して計画的に進めていくことが大切です。
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このように、不動産の売却は遠方からおこなうことが可能ですので、まずは地元、東大阪市に根付く弊社へ無料査定をご依頼ください。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。