2021-12-28
相続した土地を売却したいと思っても手続きが煩雑でよく分からない方もいらっしゃるかと思います。
本記事では相続した土地を売却するまでの流れと、相続時に必要な遺産分割協議について解説します。
相続した土地を売却したいけど手続き・流れが分からないという方は本記事をぜひご確認ください。
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相続した土地を売却するまでにはさまざまな段階を踏む必要があります。
相続と売却には異なった手続きが必要になりますので、それら全体の流れを確認しておきましょう。
まずは相続した土地を売却するまでの流れを簡単に確認してみましょう。
相続した土地を売却するには以下のような手順で進めます。
相続した土地の売却はこのような手順でおこなっていきます。
まず、土地を譲渡するためには死亡届を提出し、所有者の変更をする必要があります。
次に、被相続人(元の保有者)が残した、相続人の指定や遺産分割の割合などが記された遺言書が無いかの確認が必要です。
また、その際には排除者・相続放棄・限定承認など相続する側の状況や意思の確認を行います。
もし、遺書が残されていない場合は後に詳しく述べる遺産分割協議が必要です。
そして、遺産分割協議が成立すると実際に分割がおこなわれ、相続は完了となります。
そこから売却するまでは通常の売却と同じように、物件調査と価格査定、媒介契約の締結、購入者との交渉、売買契約の締結、引き渡しという流れです。
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上記で述べたように、遺書などによって相続人などが決まっていない場合は遺産分割協議というものが必要になります。
遺産分割協議でおこなう事と注意点について確認してみましょう。
遺産分割協議とは法定相続人同士が遺産の分け方について話し合う協議会のことを指します。
その際に、話し合いの内容を記録しておくための遺産分割協議書という書類の作成が必要です。
遺産分割協議書には決まった形式などはなく、基本的に法定相続人が自由に作成できます。
しかし、遺産分割協議書には最低限必要な項目があり、注意が必要です。
遺産分割協議書に最低限必要な項目は以下のとおりです。
基本的に自由に作成できる遺産分割協議書ですが、これらの項目を入れることは忘れないようにしましょう。
また、書き換えなどを防ぐためにパソコンによる印字またはボールペンでの記入が必要なことも注意してください。
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相続した土地を売却するときには、本記事でご紹介したようなさまざまな手順で進める必要があります。
とくに、遺産分割協議や協議書の作成は必須項目や用意するものが多く、初めは戸惑ってしまうかもしれません。
土地の相続や売却は手順が多く難しいものなので、本記事の内容をしっかりと確認しておきましょう。
どうしても分からないことが出てきたときには、不動産会社にご相談することをおすすめします。
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