不動産売却の際の残置物とは?残置物があっても売る方法をご紹介

2021-12-14

不動産売却の際の残置物とは?残置物があっても売る方法をご紹介

不動産売却をする際に、残置物がある状態で売却をされたいという方は、よくいらっしゃいます。
相続で売却することになった、時間がなくて処分できないなど、いろいろな事情があると思います。
今回は不動産売却の際の残置物とは何か、また残置物があっても売る方法についてもあわせてご紹介します。
残置物の処分でお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却の際の残置物とは

不動産の残置物とは、売却する物件に残っている家具や家電のことを指します。
生活用品やごみなども残置物に含まれます。
不動産を売却する時は、荷物を撤去し、部屋を空の状態で引き渡すことが一般的です。
内見の際に残置物があると、あまり良い印象を与えない可能性があります。
そのため残置物は、不動産売却が始まる前に撤去するのが理想的です。
その際の残置物処分費用は、売主負担となります。
ただしエアコンなどは取り付けにも取り外しにも費用がかかるので、次の入居者によってはそのままにしておいても良いという場合があります。
照明やカーテン、高級な家具なども同様に、そのままで大丈夫な場合があります。
家具や家電を置いておく分、売却価格に上乗せできるかは、難しいかもしれません。
しかし処分代は減るので、置いておける家具や家電がないか、不動産会社に相談してみましょう。

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残置物があっても不動産を売る方法

まず、残置物を売る方法についてご紹介します。

自分で処分する

リサイクルショップやフリマアプリを使って、自分で残置物を売る方法があります。
売れないものに関しては、自治体のごみに分別をして捨てます。
時間や労力はかかりますが、費用負担の少ない方法です。

不用品の回収業者に処分を依頼する

費用は数万円から数十万と、広さや残置物の数によっても違いが出ます。
費用はかかりますが、早く残置物を処分することができます。
次に、残置物があっても売却できる方法をご紹介します。

不動産会社に物件ごと売却する

不動産会社が物件を買い取る場合、残置物ごと買い取りをしてくれます。
売却金額から残置物処分代が差し引かれますが、自分で手配する手間などはありません。
早期で売却を希望されている方には、おすすめの方法です。

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まとめ

不動産物件を売却する時は、売主負担で残置物を処分しなければなりません。
自分で時間をかけて処分をする方法もありますが、不用品回収業者を利用する方法もあります。
不動産会社によっては、残置物がある状態のままでも買い取ってもらえる場合がありますが、すべての不動産会社が買取に対応しているわけではないため、まずは問い合わせてみましょう。
弊社でも、ご相談を受け付けております。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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