2021-11-30
相続した実家の取り扱いに悩んでいる方はいませんか。
今後利用する予定がない場合は、維持・管理の手間や経済面を考えると、売却するのもひとつの方法です。
そこで今回は、相続した空き家を売却した際に受けられる特例についてご紹介します。
東大阪市で相続した空き家の売却を検討している方は、特例の概要や要件を把握して、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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相続した不動産を売却する場合は、空き家特例を活用しましょう。
空き家特例とは、国の空き家対策のための制度で、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円特別控除を受けられるというものです。
譲渡所得は売却した際に得られる利益のことを指し、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=不動産の譲渡金額 -(取得費+譲渡費用)
※譲渡費用は売却のためにかかった仲介手数料などの費用のこと
実際にかかる譲渡所得税は、この譲渡所得に決められた税率を掛けた値です。
不動産の所有期間によって税率は異なりますが、相続の場合は低いほうの税率が適用されることになるでしょう。
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続いて、相続した不動産を売却する際の空き家特例の要件をご紹介します。
建物に関する要件
適用期限に関する要件
●相続が開始された日から3年が経過する日の属する12月31日までに売却する
譲渡に関する要件
●現行の耐震基準に適合している
●売却価格が1億円以下である
上記では、被相続人が居住していることが要件でしたが、以下のケースではその限りではありません。
被相続人が老人ホームに入所する場合の要件
●被相続人が老人ホームに入所してから相続開始までに商売をしたり、第三者に貸したりしていない(第三者が居住していない)
●被相続人が要介護認定を受けて、相続開始前に老人ホームに入所している
なお、空き家特例は令和5年12月31日までの期間限定の制度なので注意してください。
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今回は、相続した空き家を売却した際に受けられる特例についてご紹介しました。
国の制度を上手に活用して、スムーズに売却手続きを進められると良いですね。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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