土地売却に向けた測量とは?必要な理由と隣地所有者が不明な場合の対処法を解説

2021-10-19

土地売却に向けた測量とは?必要な理由と隣地所有者が不明な場合の対処法を解説

不動産売却に向けて、土地の測量をするべきか悩んでいる方はいませんか?
売却の際に、土地の測量をおこなうことは義務付けられているものではありませんが、土地の広さを正確に把握することで、よりスムーズな売却活動ができます。
そこで今回は、土地の売却を検討している方へ向けて、測量の目的とはどういったものかについて、そして測量の方法や、隣地所有者が不明な場合の対処法についてもご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

土地売却の際の測量は必要?その内容と目的とは

隣接する土地との境界があいまいなまま土地を売却してしまい、隣地所有者とトラブルに発展するケースもあります。
そのようなトラブルを回避するのが、土地の測量です。
測量方法にはいくか種類がありますが、隣地所有者の立ち会いのもと、境界点を定めて、所有者同士で合意することで、境界を確認する方法があります。
また、測量で制作される図面には測量方法に応じて、「現況測量図」「地積測量図」「確定測量図」などがあります。
測量をする目的が土地売却の場合は、土地の所有者同士の立ち会いを必ずおこなうなどして作成される「確定測量図」の作成を依頼しましょう。
土地の測量をおこなう土地家屋調査士への依頼は、土地売却の仲介を担当している不動産会社が紹介するケースが一般的です。
測量にかかる費用の目安としては、確定測量の場合で30万円から50万円ほど。
ただし、隣接しているのが国や自治体の保有地の場合は、60万から80万円ほど必要だと考えておきましょう。
また、立ち会う人の数が増えるほど費用も高額になります。

この記事も読まれています|不動産売却における土地の譲渡とは?贈与と相続との違いも解説

\お気軽にご相談ください!/

売却する土地の隣地所有者が不明な場合の測量方法とは

土地の売却に向けて測量を実施したくても、隣地の所有者が不明というケースもあります。
そんなときは、法務局に「筆界特定制度」の利用を申請することで、境界を特定することが可能です。
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が実地調査や測量をおこなったうえで、もともとそこにあった筆界を明らかにすること。
筆界特定制度を利用することで、筆界を公的に明らかにすることができるため、隣地所有者が不明であっても正確な測量をおこなうことができます。
ただし、完了するまでには半年から1年ほどの期間が必要になるので注意してください。
土地の売却をお急ぎの場合は、不動産会社に直接「買取」を依頼するという方法もあります。
測量の手続きも必要なくスピーディーな売却が可能なので、ぜひご検討ください。

この記事も読まれています|不動産売却における土地の譲渡とは?贈与と相続との違いも解説

まとめ

今回は、土地売却における測量について、測量方法や隣地所有者の所在が不明な場合の対処法をご紹介しました。
土地を売却したいとお考えの方は、ぜひ確定測量をおこなうことや制度の利用を検討されてみてください。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-4307-5057

営業時間
09:00~20:00
定休日
水曜日 、年末年始、GW、夏季休暇

売却査定

お問い合わせ