2021-09-28
近年では高齢者の増加にともなって、認知症患者も年々増加傾向にあります。
万が一の場合に備えて、不動産の取り扱いについて検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における任意後見とはなにか、ご説明します。
任意後見契約の締結方法についてもあわせて把握して、ぜひ今後の参考にしてみてくださいね。
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今すぐに不動産売却する予定のない場合でも知っておきたいのが、任意後見制度ではないでしょうか。
任意後見制度とは、成年後見制度のひとつで、認知症などで判断能力が低下する前に後見人を選任しておくことです。
これに対して、判断能力が低下したあとに家庭裁判所によって選任される法定後見制度もあります。
任意後見制度は、本人が後見人を自由に選任できるところがポイントといえるでしょう。
あなたが信頼する相手(親族でも友人でもOK)に後見人になってもらえるのが大きなメリットです。
選任された任意後見人の仕事内容は、財産の管理や生活面でのバックアップで、不動産売却なども含まれます。
任意後見の場合は、法定後見と異なり、不動産売却で裁判所の許可が不要です。
なお、本人が亡くなる前に判断能力の低下がみられない場合、任意後見人は役割を果たす必要がなくなります。
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では、不動産売却における任意後見契約の締結方法についてみていきましょう。
任意後見契約を締結するためには、公正証書が必要です。
本人と後見人になる予定の方がそろって公証役場で手続きします。
任意後見契約は、代理人でも相手が安心して取引をおこなうために、法務局で登記されることも覚えておきましょう。
なお、契約内容については、法律に反しない限り双方の意思によって定めることが可能です。
報酬についても、双方の話し合いにより決定します。
親族が任意後見人になる場合は、無報酬なのが一般的ですが、相続財産を多めにするなどの配慮が必要かもしれません。
費用に関しては、公正役場の手数料・法務局への印紙代・登記嘱託料・郵便料などで1万6千円程度、準備します。
実際に契約内容の効力が発生するのは、本人の判断能力が低下してからです。
万が一の事態になった際には、用意しておいた公正証書や申立書などを持参して、本人が居住する家庭裁判所で申し立てましょう。
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今回は、不動産売却における任意後見制度について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
任意後見制度を利用して準備しておくと、万が一の際の不動産手続きもスムーズです。
今すぐではなくても売却を検討中の方は、ぜひ、弊社の無料査定をお気軽にご利用ください。