2023-06-06
土地の相続を予定している方のなかには土地が遠方だから管理できない、使い道がないから必要ないと思う方がいるかもしれません。
相続土地国庫帰属という制度を利用すれば、国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。
この記事では、相続土地国庫帰属とは何か、利用するメリット・デメリットについてご紹介します。
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相続土地国庫帰属とは、土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度を指します。
最近は土地を相続したくない、土地を手放したいというニーズが高まっています。
相続土地国庫帰属は、無管理状態で放置された所有者不明の土地が将来増えることを防止するために2023年4月27日より施行されました。
対象となる土地には、制度が開始される前に相続などによって取得された土地も含まれます。
しかし、建物が建っている土地・境界が明らかでない土地・特定有害物質により汚染されている土地などは、申請自体が認められていません。
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土地を手放す際に多くの方が大変に思うことは「引き取り手探し」です。
相続土地国庫帰属であれば、要件さえ満たせば国が土地を引き取るため、引き取り手を探す必要がなくなります。
これまで手放すのが難しいと言われていた「農地や山林」も宅地と同様に審査されるため、手放すハードルが下がるでしょう。
また、法律で国が引き取らないと定めている土地だということを隠して申請した場合を除くと、土地の所有者が損害賠償責任を負うことがありません。
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相続土地国庫帰属のデメリットの1つが「手放すのにお金がかかる」という点です。
土地が帰属の対象になるかどうかを調べるための審査手数料や、審査後の負担金などがかかります。
負担金には、土地の10年分の管理費用が必要です。
また、審査には現地調査が必要な場合があります。
加えて、既に建っている建物の解体や相続登記などを事前に済ませる必要があるため、手放すまでに時間がかかってしまうでしょう。
前述したとおり、宅地であっても一定の要件を満たしていない土地は帰属の申請ができません。
たとえば、土地の境界が未確定の場合は、境界調査などの手間がかかる可能性があります。
相続土地国庫帰属とは、一定の要件を満たした土地を国庫に帰属させ、所有権を手放すことができる制度です。
引き取り手を探す手間が省けたり、農地や山林を手放すハードルが下がるなどのメリットがあります。
しかし、お金・手間・時間がかかるため、利用する際は費用計算などをするようにしましょう。
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