2023-06-13
土地の名義変更はそれほど頻繁におこなうものではありませんが、土地にまつわる動きがあった場合は必要になるケースがあります。
普段やらない名義変更の手続きについて、どのような流れで進めたら良いか分からないという方も多いでしょう。
今回は、土地の名義変更が必要なケースや手続きの流れ、必要な費用についてご紹介します。
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何らかの事情で土地の所有者が変わった場合、速やかに名義変更手続きをおこなう必要があります。
たとえば、相続によって亡くなった親戚の土地を取得した場合や贈与を受けた場合です。
相続によって土地の名義変更をする際は、自分以外の相続人から許可をもらう必要があります。
離婚時の財産分与の際、夫婦のどちらかに土地が渡ったときに名義人が異なる場合はこれも名義人の変更が必要です。
共有名義だったものをどちらかの名義に統一する場合も同様に手続きが求められます。
また、土地の売買によって所有者が変わる場合も引き渡しに伴い名義変更が必要です。
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名義変更は、手続きの必要書類を集めて登記申請書を記入し、法務局に提出するという流れでおこなわれます。
必要書類は名義を変更することになった原因によって異なるため、何の提出を求められているのか確認しておかなければなりません。
相続による名義変更の場合は、被相続人と土地の相続人を含む相続人全員の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などが必要です。
財産分与の場合は旧名義人の印鑑証明書や登記済権利証、親名義人の住民票、離婚協議書や固定資産評価証明書などの提出が求められます。
売買による名義変更であれば、売主の印鑑証明書や登記済み権利書、買主の住民票、売買契約書や固定資産評価証明書などが必要です。
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土地の名義変更の際は、登記登録のための登録免許税が必要です。
登録免許税は土地の固定資産評価額に税率をかけて算出しますが、相続の場合は0.4%、財産分与や生前贈与は2%、売買であれば1.5%と事情によって税率が異なります。
住民票や固定資産評価証明書、登記謄本や印鑑証明書といった一部の提出書類は役所の窓口に依頼するため取得費用が必要です。
書類にかかる費用は自治体にもよりますが、概ね1通300~600円になります。
また、基本的に名義変更の手続きは司法書士に一任することが多いため、報酬として5万~7万円を用意することが多いです。
相続や財産分与、売買などで土地の所有者が変わった場合は、法務局に申請して名義変更手続きをしなければなりません。
名義変更は必要な書類が多く、手続きに必要な費用もあるため流れや用意するものについて理解し備えましょう。
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