2023-03-28
水路に面している土地を売却したくても売れにくいと聞いて、売り方がわからずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、水路に面している土地の特性と、デメリットを知ったうえで売る方法をご紹介します。
売るときの注意点もお伝えしますので、水路に面している土地を手放したい方はぜひお読みください。
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水路によって直接道路と接していないために、建築基準法の接道要件を満たせない土地は、購入しても建物が建築できない「建築不可物件」に該当します。
建物が建てられないことにより、利用価値が少なくなる点がデメリットといえるでしょう。
また、もし接道義務を満たし建物が建てられたとしても、水辺の近くは軟弱地盤であり、補強工事が欠かせません。
建築費用が高額になる他、湿気が多いために建物が早期に劣化する懸念もあります。
当然、少しの降雨でも浸水被害が発生するリスクが高いため、売れ残りがちです。
田畑に水を供給する目的で設置してあるため、リスク排除や土地の売却目的で埋めることはできず、そのまま売るより他に手段はありません。
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居住用に限定せず、駐車場用地や物置用地として売り出せば、水路に面しているデメリットが気にならず、購入を希望する方を見つけやすくなります。
建築しない土地の条件を利用し、農地としても販売可能です。
農地は整備に費用がかかるため、田畑の場合限定になりますが、専業農家にこだわらず、家庭菜園向けにするなど対象を広げると売りやすくなります。
居住用として売りたいときは、橋をかけるための占用許可が必要です。
自治体に申請しますが、占用料の支払いをともなうこともあるため、事前に確認してから申請します。
同時に、売却したときに占用許可も引継げるかの確認もしておきましょう。
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占用許可を取得済みでも、橋をかけていないと、買い手がつきにくくなります。
しかし、橋の構造や幅に関する制限もあり、橋をかけても費用を回収できる見込みはありません。
橋の設置は仲介を依頼した不動産会社に相談するなどして、独断で判断しないようにします。
売買契約を締結するときの注意点は、水路に面していることに由来する告知義務を果たさなければならないことです。
浸水被害や軟弱地盤のリスク、建築不可であることなどを説明しなかったときは、契約不適合に基づく契約解除や賠償請求を受ける可能性があります。
売れにくいことを想定して、安い価格設定にするなど、売る工夫も必要です。
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水路に面している土地は、建築基準法の接道要件を満たさないため、宅地としての売却は困難です。
浸水するリスクも高いことから、駐車場や農地とする他、占用許可を得て居住用として売却することもできます。
売買契約時は告知義務を果たすなど、契約不適合責任に基づく賠償請求を受けないように注意しましょう。
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