所有者が行方不明になった際の不動産売却方法とは?

2023-03-07

所有者が行方不明になった際の不動産売却方法とは?

ご自宅など不動産の所有者が行方不明になり、長期間に及ぶと住宅ローンなど金銭面でも問題が生じる可能性があるため、早めの対策が必要です。
所有者が行方不明になっている不動産は基本的には売却できませんが、売却を可能にする方法があります。
所有者が行方不明の際に不動産売却をおこなうための方法である失踪宣告と、不在者財産管理人の選任についてご紹介いたします。

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所有者が行方不明になった際の不動産売却方法の失踪宣告とは?

失踪宣告とは行方不明者などの生死がわからない人物に対して、法律上死亡したとみなす制度で、失踪状況により普通失踪と特別失踪(危難失踪)に分かれます。
失踪宣告を受けることが出来れば相続が発生するため、不動産の売却をおこなえる状態になります。
行方不明者が自然災害などの災難に遭遇した場合は特別失踪(危難失踪)、それ以外は普通失踪での申し立てとなり、どちらも配偶者や相続人が申し立てなくてはなりません。
失踪宣告の申し立てが承認されれば、普通失踪の場合は行方不明になってから7年後に、特別失踪(危難失踪)は災難が去ってから1年後に確定します。

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所有者や共有名義人が行方不明になった際の不動産売却方法をご紹介

失踪宣告確定後10日以内に役所へ失踪届を出し、法務局で相続登記(名義変更)の手続きを終えたら、不動産売却が可能になります。
相続登記(名義変更)には登記申請書、行方不明の所有者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票(写し)が必要です。
代理人に手続きを依頼する場合は上記の他に委任状、共同相続人がいる場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の添付など、状況に応じて書類を提出します。
失踪宣告後に所有者が発見された場合は失踪宣告の取り消しを申し立てられますが、売却した不動産については返還の必要はありません。

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共有名義人が行方不明の際に不動産売却で選定する不在者財産管理人とは?

失踪宣告の確定まで待てない場合や共有名義人が行方不明になった場合は、不在者財産管理人を選任すれば、不動産売却をおこなえます。
不在者財産管理人とは行方不明者の代理で財産を管理する利害関係のない第三者のことで、弁護士などの専門家に報酬を支払って依頼することも可能です。
候補者を決めてから家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをして、決定した後に「権限外行為の許可」を申請して許可をもらう流れになります。
不在者財産管理人には売却や処分をおこなう権限は認められていないため、不動産売却をする場合は必ず「権限外行為の許可」が必要です。

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まとめ

所有者が行方不明の際に不動産売却をおこなうための方法などをご紹介しました。
所有者が行方不明になった不動産の売却をおこなうには、失踪宣告と不在者財産管理人の選任という方法があります。
どちらも家庭裁判所に申し立てなくてはならず、必要な書類も多いため確認しながら準備をすることをおすすめします。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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