相続した空き家を放置するデメリットと解決策についてご紹介!

2023-02-21

相続した空き家を放置するデメリットと解決策についてご紹介!

親族から家を相続し、そのまま空き家になってしまっていませんか。
空き家を放置すると、固定資産税が上がってしまうリスクが増えたり、犯罪に利用される可能性が高まります。
そこで今回は、相続した家を放置したままにするデメリットや管理方法、解決策をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家を管理するには?

空き家を相続し放置していると、劣化して倒壊のリスクや害虫被害などの近隣トラブルになる可能性があります。
劣化を防ぐため、定期的に家の通風を促し防湿する必要があります。
しかし、遠方に住んでいるケースや仕事の都合で出向けない場合もあるでしょう。
出向けない場合には、管理代行会社への依頼がおすすめです。
主な管理としては、換気・通水を定期的におこない封水の蒸発を促すことや、敷地内のゴミ拾い、清潔な状態を維持するための掃除、空き家の状態確認になります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家を放置するデメリットとは?

相続した空き家をそのままにしていると、老朽化が進み物件の価値が下がる可能性があります。
空き家の状態によっては建物が崩壊し、所有者責任を問われることもあるでしょう。
ほかにも倒壊などの恐れがあり、保安上危険と判断された場合や衛生上有害であり、適切な管理がなく景観を損ねていると自治体に判断された場合には、特定空家に指定されるリスクがあります。
特定空家とは、そのまま放置をすると周囲へ衛生上・保安上の危険があると判断された空き家のことです。
特定空家に指定されると、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になる可能性があるため、大きなデメリットといえるでしょう。
所有者責任に問われないためにも、空き家の管理は必要不可欠です。
また空き家を売却するなどの方法も良いでしょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続した家を空き家にしないための解決策は?

相続して住む予定のない家を空き家にしないための解決策は、売却するか無償譲渡するかの2択です。
ただし、将来住む予定がある場合は、管理する方法を検討しましょう。
空き家を売却する際には、建物と土地をそのまま売却する方法と、建物を解体し更地にしてから売却する方法があります。
どちらのほうが良いかは立地条件や築年数で変わるため、売却担当者へ相談しましょう。
無償譲渡の場合は、個人・法人・自治体などへの選択肢があります。
ただし法律上では贈与扱いとなるため、手続きする際には注意をしましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

空き家を管理する方法としては、換気や通水、掃除、空き家の状態確認になります。
空き家を放置するとデメリットが発生することを視野に入れて、どうしていくのかを検討しましょう。
また相続した家を空き家にしないためには、売却か無償譲渡の2択になります。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-4307-5057

営業時間
09:00~20:00
定休日
水曜日 、年末年始、GW、夏季休暇

売却査定

お問い合わせ