2023-02-14
不動産の相続人が複数の場合、共有名義にすれば無駄な争いもなく全員が納得できる思われるかもしれません。
ところが、管理や売却となると持分の割合が原因でトラブルになる場合があります。
この記事では、不動産を共有名義で相続するリスクと、共有持分とはなにかを解説いたします。
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不動産共有とは、遺産として残された土地や建物を複数の相続人で所有することです。
現金のように均等に分配ができないため、所有権である持分を均等にするため名義を共有します。
一般的には、法定相続分が共有されるケースが多く、全員の割合が均等であれば権利は平等です。
ただし、必ずしも均等である必要はなく、持分割合が異なっていても共有名義であることに変わりないので、居住したり家のメンテナンスなどは全員の同意がなくてもできます。
ただし、売却や賃貸物件にする際には共有者全員の同意が必要になり、勝手に契約したりすることはできません。
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共有している不動産は、個人名義と違い、全員の同意がなければ売却などを個人ですることはできません。
一方、共有持分を持っていれば個人の判断で、保存行為・管理行為・処分行為の3つができるようになっています。
保存行為とは、物件を現状維持するためのリフォームや修繕のことです。
トイレや流し台の修繕や屋根の修理など、大きく外観を変えたりしなければ共有者の同意は必要ありません。
また、空き家になっている場合、ホームレスなどの第三者が不法に住みついてしまうケースもあります。
このようなときには、物件の管理行為として単独で裁判所に明け渡し請求を求めることが可能です。
処分行為として共有分のみの売却ができますが、買主からすると第三者と共有しなければいけないことから、売却価格は安くなってしまいます。
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共有不動産で起こりやすいトラブルとは、どんなものなのでしょうか?
相続登記をすることもなく放置を繰り返してしまうと、代替わりするたびに相続人が法定相続分にしたがってねずみ算式に共有者が増えます。
その結果、共有者が数人ではなく何十人、もしくは百人単位のメガ共有となり公平な遺産分配ができません。
また、現状維持のために外観の修理などを個人でおこなうことはできますが、修繕費用を請求しても払ってもらえないこともあります。
それだけでなく、共有者と疎遠になり連絡が取れなくなってしまったことで、共有物分割請求もできず物件の処分ができなくなってしまうケースも少なくありません。
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共有不動産を相続した場合、物件を活用するのか処分するかでトラブルになることは少なくありません。
そもそも、手続きを進めるための話し合いが困難になるケースが多くあります。
共有不動産を相続する予定であれば早い段階で弁護士などに相談し、揉めないように手を打っておくことが大切です。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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