生産緑地とは?指定を解除する要件や売却する際の注意点をご紹介!

2022-12-27

生産緑地とは?指定を解除する要件や売却する際の注意点をご紹介!

生産緑地は売却時に注意が必要なものとして知られているため、どのように売却をすれば良いのか悩んでいる方も多いでしょう。
そこで今回は、生産緑地の概要、指定を解除する要件や方法、注意点について詳しくご紹介します。
生産緑地の売却を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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生産緑地とは?

生産緑地とは、生産緑地法で指定された市街化区域内にある農地です。
市街化区域内は商売や事業を進めることを推進されている地域であり、以下の4つの条件を満たすことで生産緑地に認定されます。

  • 農業や漁業、林業などの事業を営んでいること
  • 森林や水路などを含んだ面積が500㎡
  • 農業や漁業、林業などの事業の継続が可能
  • 該当する農地の所有者やその他の関係権利者全員が同意している

生産緑地として認定されることで、固定資産税や相続税が安くなるメリットが得られます。
また、2022年には生産緑地の指定が外れる件数が多いため、多くの生産緑地所有者が売却する可能性がある2022年問題が発生する恐れがあります。
そのため、再度生産緑地の要件を確認し、要件を満たしているかを確認しなければいけません。

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生産緑地の指定を解除する要件や売却する方法とは

生産緑地の指定を解除する要件は、以下の3つです。

  • 生産緑地の主たる従事者が事業をできなくなった場合
  • 生産緑地の所有者が死亡した場合
  • 生産緑地の指定から30年経過した場合

上記の生産緑地の解除要件のうち、どれかに当てはまっていれば生産緑地の解除ができます。
また、生産緑地を解除する際は以下の方法でおこないましょう。

  • 市区町村に買取申出をおこなう
  • 買取または買取不可の結果通知が届く
  • 買取、買取不可に関わらず結果通知が届いた3か月後に指定解除がされる

生産緑地の指定を解除したい場合は、上記の手順に沿っておこないましょう。

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生産緑地の指定を解除する際の注意点

"生産緑地の指定を解除したら、売却する際に固定資産税が10倍になるので覚えておきましょう。
" また、相続税の納税を猶予する特例が適用されていた場合は、相続税に利息を加えた相続猶予税を支払う必要があります。
ちなみに自治体へ買い取り申請を出しても必ず買取してくれるわけではないので、あらかじめ理解しましょう。

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まとめ

今回は、生産緑地の概要、指定を解除する要件や方法、注意点について詳しくご紹介しました。
生産緑地は解除要件を満たしているかを確認した後、自治体に買取申出をすれば売却が可能です。
生産緑地の指定を解除したら多額の税金がかかるので、解除する予定がある方はあらかじめ税金が支払えるように貯金しておきましょう。
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不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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