2022-11-01
空き家には大きくわけて4つの種類があることをご存じでしょうか?
空き家を放置するとさまざまなリスクがあります。
この記事では、東大阪市近辺で空き家を所有している方にむけて、空き家の種類や増加率、空き家を放置するリスクについて解説します。
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空き家は大きくわけて4つの種類にわかれます。
下記ではそれぞれの空き家の種類について解説します。
新築・中古にこだわらず、賃貸するために空き家になっている住宅です。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によれば、空き家全体の50.9%
を占めています。
新築・中古にこだわらず、売却することを前提に空き家になっている住宅です。
同集計によれば、空き家全体の3.5%が当てはまります。
別荘やセカンドハウスのように普段は人が住んでいない住宅のことです。
同集計によると、空き家全体の4.5%です。
賃貸用、売却用、二次的住宅以外の方が居住していない住宅のことで、長期間不在の住宅や、解体予定の住宅をいいます。
同集計によれば、空き家全体の41.1%を占めており、もっとも増加している種類です。
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空き家の種類で増加率が高いのは、「その他の住宅」です。
過去の「住宅・土地統計調査」の統計では、1983年~1998年までの15年間は、賃貸用の住宅が55.5%から61.1%まで増加していました。
しかし、2003年から賃貸用住宅の割合は少しずつ下がりはじめ、2018年には50.9%まで減少しました。
一方で、その他の住宅の割合が1998年には空き家全体の31.7%であったのに対し、2003年の調査から増加傾向に転じ、2018年には空き家全体の41.1%を占めています。
空き家の種類ごとの割合について、2013年に実施された住宅・土地統計調査からの増加率をみてみると、2018年は売却用が4.5%の減少、二次的住宅が7.3%の減少です。
一方で、増加に転じている種類もあり、賃貸用が0.4%の増加、その他の住宅が9%の増加と、その他の住宅の増加率が大きく増加しています。
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その他の住宅を放置しておくと劣化が進んでしまうため、定期的な管理が必要です。
空き家の管理をおこなわず放置した結果、特定空き家に認定されると、罰金や行政措置の対象になってしまいます。
固定資産税ならびに都市計画税軽減措置の対象から外されてしまい、固定資産税が高くなる可能性もあります。
遠方に住んでいる場合など自身での管理が難しい場合は、空き家管理を業者に委託することや売却を検討することも必要です。
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空き家には4つの種類があり、その他の空き家が増加しています。
空き家を管理せずに放置しておくと近隣トラブルにもなりかねないため、管理をしっかりおこなうことが大切です。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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