2022-10-18
何らかの事情で収益物件を売却する場合、売却益に応じた税金を確定申告で納める必要があります。
収益物件を売却すれば給与以外で収益を得ることになり、会社員であっても確定申告が必要です。
ここでは、収益物件の売却を検討中の方に向けて、税金の種類や税金対策の方法についてご説明したいと思います。
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不動産を売却すると主に次のような税金がかかります。
収益物件を売却した場合、すべての税金を確定申告で納税するわけではありません。
このうち、確定申告で納税の必要があるのが譲渡所得税になります。
また譲渡所得税とは、不動産の売却価格にだけかかる税金ではありません。
譲渡所得税は、売却で得た収益にかかる所得税と住民税です。
売却で得た収益を譲渡所得と呼び、不動産の所得費用や譲渡費用を売却価格から引いた金額のことをさします。
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不動産売却にはさまざまな税金がかかることが分かりましたが、節税方法を知っておけば納税金額を抑えることが可能になります。
登録免許税は抵当権抹消の登録にかかる税金で、1件につき1000円と少額ですが、手続きが複雑なため司法書士など専門家に依頼することで発生する費用と合わせて3万円程度と考えるのが妥当です。
譲渡所得税は、取得費用などをもれなく計上することで納税額を抑える事が可能です。
このほかにも事業用不動産の買い換え特例を利用することでも、節税することが可能になります。
ただし、買い換え特例の利用には10年以上保有している必要があります。
しかし、一定期間内での買い換え資産を取得すると、譲渡所得税の課税が繰り延べされるようになります。
また、確定申告を青色申告でおこなうと最大65万円の控除、契約時に電子契約を用いれば印紙税は不要となります。
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確定申告は、収益物件を売却した後に税務署から通知が届きます。
この通知は確定申告の前に届きますが、売却益が出ていない場合、申告しないことを伝えるだけで大丈夫です。
売却益が出ている場合は、必要書類を準備して申告する必要があります。
確定申告をおこなう期間は、毎年3月15日までと決まっているので、申告期限内におこなうようにしましょう。
また、不慣れな場合は税理士など専門家に相談してアドバイスを受けたり、自分で申告をおこなう場合は、税務署の無料相談所利用したりすることがでます。
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収益物件を売却すると、売却益に応じた金額を納税する必要があります。
収益物件は価格も高いため、納税額も高額になる恐れがあります。
特約や節税方法を上手に利用して申告をおこなうようにしましょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。