2022-09-27
住宅ローンの返済が難しそうなときに、早めに検討してほしいのが任意売却。
しかし任意売却は必ずしもできるわけではないため、できないケースを知り、自己破産にならないために早めにできる手は打っておきたいところです。
今回は、任意売却ができないケース・できなかったらどうなるのかについてご説明します。
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まず任意売却とは、住宅ローンの返済が難しい状態でも、債権者(金融機関)の同意を得て売却できる方法です。
任意売却での売却金額を、住宅ローンの支払いにあてます。
一方競売とは、住宅ローンの返済が難しく任意売却もできないとき、債権者が代金を回収するために裁判所に申し立てることにより、強制的に売却されられることです。
任意売却が競売と違う点として、競売よりも売却金額が高いこと、残りの住宅ローンの支払い方法を金融機関と話し合えること、引っ越し費用を売却金額から支払える可能性があること、などがあります。
競売と比べると、意見がとおりやすく資金的な余裕もできるため、自己破産を防げる可能性も上がるでしょう。
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返済が難しいときは、早めに任意売却を検討したいところ。
しかし、任意売却は必ずしもできるとは限りません。
任意売却ができない主なケースには、債権者(金融機関)の同意をもらえないとき、物件や周辺とのトラブルがあるとき、売却活動が上手くいかないとき、があります。
売却しても住宅ローンの残債が多く、支払いが難しいと判断されると金融機関からの同意がもらえないかもしれません。
床や階段に段差があり性能が良くない、近隣住民との仲が良くないといったことがあればそこに住みたいと思う方も少ないはずです。
売却活動が上手くいかないときは、売却金額を見直したり、不動産の手入れなどの自分たちでもできることをしていきましょう。
もし任意売却ができなかったらどうなるのか、残された選択は競売です。
競売になると、強制的な売却により、住まいから出ていかなければなりません。
売却金額を住宅ローンの支払いにあてても残債がある場合は、金融機関から一括で支払うことを求められます。
そして残債が支払えそうになかったら、最終的には自己破産になってしまうのです。
競売にかけられると、売却金額が低いことや一括の支払いを求められることで、任意売却よりも返済が難しくなり、自己破産になる可能性も高くなります。
自己破産になると、約5年以上は借り入れができなくなるなど今後の生活がさらに苦しくなるでしょう。
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任意売却をしようと考えても、売却活動によっては売却できずに自己破産の道へ進んでしまうことも。
少しでも任意売却ができる可能性を上げるために、早めに行動しましょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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