不動産売却にかかる費用とは?仲介手数料や抵当権抹消費用について解説!

2022-09-13

不動産売却にかかる費用とは?仲介手数料や抵当権抹消費用について解説!

不動産売却には、さまざまな費用がかかります。
不動産売却にかかる費用を理解しておかないと資金計画を立てられず、資金が足りないというトラブルにつながる恐れもありますので注意が必要です。
この記事では、不動産売却にかかる費用について解説しています。
東大阪市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却にかかる費用の種類とは?

不動産売却に掛かる費用の種類として、以下のような種類が挙げられますので確認しておきましょう。
仲介手数料
仲介手数料とは仲介を依頼した不動産会社に支払う費用であり、後から解説します。
印紙税
印紙税とは、不動産売却時の売買契約書に貼る印紙のことであり、印紙を購入して税金を支払います。
印紙の金額は、不動産の売却金額によって異なりますので注意しましょう。
登記費用
登記の種類は、所有権移転登記や抵当権抹消登記などがあり、抵当権抹消登記については後から解説します。
登記費用には「実際の手続きにかかる費用」と「司法書士の報酬」の2種類費用がかかります。
その他費用
その他の費用として、不動産売却前におこなう測量費や解体費、廃棄物処分費、また引っ越し費用などが挙げられます。

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不動産売却にかかる費用仲介手数料とは?

不動産売却にかかる費用として、仲介手数料という費用があります。
仲介手数料とは不動産会社の売却活動に対する成功報酬であり、報酬額は不動産の売却価格によって上限が定められており、一般的に上限金額を支払います。

  • 200万円以下の部分:売却価格の5%以内
  • 200万円超400万円以下の部分:売却価格の4%以内
  • 400万円超えの部分:売却価格の3%以内

400万円を超える不動産売却の場合は「売却価格×3%+6万円」で仲介手数料の算出が可能です。
また400万円未満の低廉な空き家を売却する場合、仲介手数料と物件調査費を合算して19.8万円(税込)まで請求できるという特例が令和元年10月1日に施行されましたので注意しましょう。

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不動産売却にかかる費用抵当権抹消費用とは?

抵当権抹消費用とは、住宅ローンの完済時に発生する抵当権の抹消にかかる費用です。
抵当権とは、金融機関が不動産に抵当権を設定することで不動産を担保にできる仕組みであり、抵当権が設定されている不動産は売却ができませんので売却する際に抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消費用には「実際の手続きにかかる費用」と「司法書士の報酬」の2種類費用がかかりますので注意しましょう。
また不動産売却によって住宅ローンが完済できない場合は、金融機関に抵当権抹消の合意をもらって売却する任意売却という方法になりますので注意が必要です。

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まとめ

不動産売却には、さまざまな費用がかかります。
売却するからといって費用の準備をしておかないと、資金が不足するということにもなりますので事前に準備しておきましょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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