2022-08-09
不動産売却は普段のお買い物のように、お金を受け取り不動産を受け渡すような単純なものではありません。
さまざまな手続きが必要であり、自ずと必要書類も増えてきます。
この記事では、不動産売却における必要書類について解説しています。
東大阪市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却前の必要書類はパンフレットと住宅ローンの償還表です。
物件の広告を不動産会社に作成してもらいますが、購入時のパンフレットがあれば、不動産の情報を網羅できているため、広告を作成しやすくなります。
買主に訴求したいポイントもまとめられており、効率良く不動産売却が可能です。
住宅ローンの償還表とは、定期的に金融機関から送られてくる住宅ローンの残債が記載されている表です。
住宅ローン残債は不動産売却価格を決める一つの指標になりますので、必要な書類です。
契約締結時の必要書類は主に権利証と固定資産税納税通知書、建築確認済証です。
不動産の権利証とは、2005年以前は登記済権利証とされていましたが、それ以降は登記識別情報となっています。
不動産売却の契約締結時は権利証を確認するだけであり、実際に譲渡するのは決済時です。
不動産売却では、固定資産税を日割り計算で按分する必要があります。
毎年5月頃に税務署から郵送されますので、保管しておきましょう。
審査機関から建築確認を受けているか証明する書類です。
建築確認済証がないと不動産売却できない場合もありますので、必ず準備しておきましょう。
決済時の必要書類は固定資産評価証明書と登記関連の書類です。
不動産売却決済時に所有権の移転登記をする必要があり、その際に必要な書類です。
土地と建物の両方を不動産売却するなら、それぞれの固定資産評価証明書が必要です。
不動産売却決済時に司法書士に登記を委任するため、委任状や登記原因証明情報、代理権授与証明書などが必要です。
基本的には司法書士が作成してくれますが、自分で内容も理解したうえで押印しましょう。
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不動産売却には必要書類がさまざまあり、わからない方も多いのではないでしょうか。
不動産会社に仲介を依頼すれば、丁寧に不動産売却の流れを教えてもらえますので安心して売却活動ができます。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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