不動産を負動産にしないためには?不動産売却か相続放棄か

2022-07-26

不動産を負動産にしないためには?不動産売却か相続放棄か

少子高齢化が進んでいる日本では、空き家の増加が社会問題となっており、負動産という言葉も浸透してきています。
負動産とは、所有しているだけでマイナスになる負の不動産という意味です。
この記事では不動産売却をお考えの方に、負動産とはなにか、負動産の相続放棄と処分方法についてお伝えします。

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不動産売却をする前に知っておきたい負動産とは?

負動産とは、利用もできず、売却もできず、ただ維持コストがかかっている状態の不動産のことです。
たとえば親から相続した活用予定のない空き家や、大半が空き部屋のアパート、もう使用していない別荘やリゾートマンションなどがあります。
とくに首都圏以外では負動産が増加傾向にあり、不動産は預貯金や株式と比較しても有利な資産ではないと感じている方が多いようです。
不動産は所有しているだけで毎年固定資産税が発生し、建物の資産価値を下げないための維持管理にもコストがかかります。
さらに、特定空き家として認定されてしまうと、固定資産税の減免措置がなくなってしまい、最大でも4.2倍税額が上昇してしまいます。
特定空き家とは、倒壊や衛生上有害になる恐れのある不動産に該当する空き家のことです。
使用していない不動産でも手間とコストをかけて適切に管理していないと、特定空き家に指定されてしまうでしょう。


不動産売却できない負動産は相続放棄すべき?

相続した実家などを負動産にしてしまわないためには、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄とは、はじめから相続人ではなかったものとみなす制度で、遺産に借金が含まれる場合にも選択されます。
相続が開始した日から3か月以内であれば放棄が可能で、相続人全員が相続放棄すると不動産は国庫に入ります。
相続放棄を選択する場合の注意点は、他の財産も相続できなくなるところです。
また、相続放棄をした場合、固定資産税の支払いは免除されますが、次の相続人が不動産の管理を始めることができるまでは、建物の管理義務が残ります。


不動産売却のほかに負動産を処分する方法とは?

負動産を処分したいとき、もっともおすすめなのは不動産売却です。
仲介による不動産売却が難しいときでも、不動産会社に買取を依頼する方法もあります。
各自治体でおこなっている空き家バンクに登録すれば、空き家を探している方とマッチングされます。
不動産売却や買取以外には、自治体や個人・法人へ寄附するのもひとつの方法です。
寄附なので、利益にはなりませんが、固定資産税や維持コストを考えると、長い目で見ればプラスになるでしょう。

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まとめ

この記事では不動産売却をお考えの方に、負動産とはなにか、負動産の相続放棄と処分方法についてお伝えしました。
不動産を所有しているだけでお金が出ていってしまう負動産にしないために、放置せずに早めに処分方法を考えましょう。
相続などで不動産を取得したときは、まずは売却や買取を検討してみましょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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