2022-07-05
土地売却した際には、どんな税金がどのくらいかかるのか、疑問に思う方もおられると思います。
また、土地売却した際には確定申告も必要になるケースがあります。
そこで、土地売却をご検討中の方に、土地売却にかかる税金の種類と確定申告についてご紹介していきます。
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土地売却では、大きく3つの税金がかかります。
契約をするときに交わす売買契約書にかかる税金で、収入印紙を購入して間接的に納税したことになります。
印紙税の金額は、契約金額によって異なります。
土地の所有者が変わると、登記も変更をする必要があります。
この登記変更や申請の際にかかる税金が登録免許税です。
また、住宅ローンに抵当権が設定されていて、売却までに抵当権の抹消登記をする際にも登録免許税を支払う必要があります。
譲渡所得税とは、土地を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
土地を売却した際にかかる「所得税」「住民税」「復興特別所得税」を総称して譲渡所得税と呼ばれています。
つまり、譲渡所得に係る所得税、住民税、復興特別所得税の3つは、所得が発生したときのみに課される税金というわけです。
そのため、土地売却で発生する税金を算出するためには、譲渡所得の金額を求める必要があります。
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土地売却で発生した譲渡所得は「分離課税」として扱われるため確定申告が必要になります。
通常、会社員の場合は年末調整で済ませるため、自分で確定申告をすることはありません。
しかし、土地売却をおこなった際には、会社員であっても確定申告が必要になります。
もし確定申告をおこなわないと、脱税と見なされペナルティなどか課されます。
確定申告は、土地売却をした年の翌年の2月16日から3月15日です。
確定申告をおこなう方法は下記のとおり複数あるため、自分に合った方法でおこないましょう。
確定申告の期間は1か月ありますが、余裕をもって申告することをおすすめします。
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土地売却でかかる税金の種類と確定申告についてご紹介してきました。
土地売却で利益が出ると発生する税金の額も大きくなります。
事前に発生する税金を把握して、翌年には忘れずに確定申告をおこないましょう。
土地売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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