2022-06-28
相続した不動産を売却する際に、どのくらい税金がかかるのか気になる方もおられるのではないでしょうか。
売却時の税金の支払いで慌てないためにも、あらかじめ税金の種類や特例を把握して、税金を必要最小限に抑えましょう。
そこで、相続で不動産売却をご検討中の方に、相続した不動産を売却した際にかかる税金の種類と税金対策をご紹介していきます。
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相続した不動産を売却した際にはおもに4つの種類の税金がかかります。
登録免許税とは、相続登記の名義変更にかかる税金です。
被相続人から相続した不動産を相続人へ所有権を変更する手続きのことです。
登録免許税の税額は「0.4%」と定められています。
印紙税とは契約書や領収書など経済取引で作成する文書に対してかかる税金です。
不動産売買においても売買契約書が印紙税の課税対象となります。
印紙税は、売買金額により金額が変わります。
不動産を売却した際には住民税もかかります。
税率は不動産の所有期間によって異なり、5年以下は「9%」、5年超は「5%」です。
所得税は、不動産売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金で、不動産の所有期間が5年以下なら30%、5年以上なら15%と低くなります。
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不動産売却時には、譲渡所得税や住民税、印紙税など多くの税金がかかるうえに、仲介手数料などの諸費用も必要になってきます。
そこで、相続した不動産を売却する際に知っておいたほうが良い特例をご紹介します。
1つ目は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
これは、相続税の申告期限から3年以内に売却した際に受けられる特例です。
取得費に相続税を加算することができるため、節税効果があります。
2つ目は「相続した空き家を売却した際の3,000万円控除」です。
一定の要件を満たすことで、譲渡所得を算出する際に3,000万円の特別控除を利用することができます。
この控除を利用することで、所得税や住民税への節税効果が期待できます。
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相続で不動産売却した際にかかる税金の種類と、税金対策についてご紹介してきました。
不動産売却時には多くの税金や費用が発生します。
そのため、あらかじめどのような税金がかかるのかを知ることで、必要な費用の目安が分かります。
また、特例制度をうまく利用して節税対策をおこないましょう。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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