2022-06-21
土地の評価額は、5種類の評価によって決められています。
売却をご検討中の場合は、実際に自分が所有している不動産が、どのくらいの評価額に設定されているのか確認しておくと良いでしょう。
そこで、土地評価額の種類と、評価額を調べる方法についてご紹介していきます。
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土地は一物五価と言われており、5種類の評価でそれぞれ評価額が決められています。
では、5種類のそれぞれの特徴を確認しておきましょう。
固定資産税評価額は3年に一度見直され、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの税額を算出する際に用いられます。
各市町村の不動産鑑定士が家の劣化状態などを実際に見て確認し、それをもとに決定しています。
公示地価とは国土交通省が全国に標準値を設け、その年の1月1日時点の標準値1㎡あたりの価格を評価して、毎年3月中旬から下旬頃に公表します。
価格の鑑定方法は、1か所につき2名以上の不動産鑑定士がそれぞれ現地調査をおこなって決定し、その後土地鑑定委員会の審査のうえ公示地価が決定します。
また、公示地価は主に土地売買の指標や公共事業の土地取得価格の際に用いられます。
基準地価とは、各都道府県が選定した全国2万か所以上の基準値の1㎡あたりの価格のことです。
価格は1名以上の不動産鑑定士が鑑定しており、毎年1月と7月に公表しています。
主な用途は、公示地価とほぼ同じですが、都市計画区域外も対象になっています。
路線価とは、国税庁が鑑定して公表する土地のことで、相続税や贈与税などの税金を算出する際の基準となる土地価格です。
路線価は道路ごとに設定されており、その道路に接している土地の1㎡あたりの価格が「財産評価基準書」により公表されています。
実勢価格は、上記のような公的機関が公表する価格ではなく、実際におこなわれた売買取引価格のことです。
この実勢価格は景気の動向によって大きく左右され、公的機関が公表する評価額と異なることがあるので注意が必要です。
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では、それぞれの調べ方を把握しておきましょう。
①固定資産税評価額
毎年送られてくる「課税明細書」や、役所で取得できる「固定資産評価証明書」、「公租公課証明書」で確認することができます。
②公示地価③基準地価
公示地価、基準地価ともに「土地総合情報システム」で調べることができます。
④路線価
国税庁のサイトの路線図・評価倍率表で調べることができます。
⑤実勢価格
「レインズマーケットインフォメーション」や「土地情報総合サイト」で調べることができます。
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土地評価額の5つの種類の特徴と調べる方法についてご紹介してきました。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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