借地権付建物は不動産売却できる?地主の許可は必要?

2022-05-24

借地権付建物は不動産売却できる?地主の許可は必要?

借地権の不動産物件を所有している方のなかには「どうすれば売れるのだろう」「地主の許可は必要?」など、疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は借地権付建物の種類や、不動産売却方法についても解説します。

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借地権付建物は不動産売却できる?借地権付建物とは?

借地権とは地主(土地の所有者)に地代を払い、土地を借りて使用する権利のことです。
借地権には賃借権と地上権の2つの種類があり、それぞれ次のような特徴があります。

  • 賃借権:建物の売却や転貸、増改築や名義変更などをする場合は地主の許可が必要
  • 地上権:物件への登記をすることができ、地主の承諾なしに譲渡や転貸をすることが可能

また借地権は1992年8月より前に契約された旧借地権と、それ以降に契約された借地借家法(普通借地権・定期借地権)に分けられます。

旧借地権

旧借地権とは、正当な理由がなければ地主が更新を拒否することができず、更新をおこなうことで半永久的に借りることができる契約です。
契約の存続期間は、木造は20年(定めがない場合は30年)、更新後の期間は20年です。
鉄筋造・鉄筋コンクリート造は30年(定めがない場合は60年)、更新後の期間は30年になります。

普通借地権(新借地借家法)

契約期間は決まっていますが、更新することで半永久的に借りることができます。
契約の存続期間は構造に関係なく最短で30年で、1回目の更新では20年以上、2回目以降では10年以上の期間延長が可能です。

定期借地権(新借地借家法)

定期借地権の場合は、決められた契約期間が終了しても更新することができず、契約期間終了後には建物を解体し、更地にしてから地主に返還をしなければなりません。
契約期間は50年以上と長く設定されています。

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借地権付建物の不動産売却!どうすれば売れる?

借地権付建物が売れるのか、心配される方もいらっしゃると思います。
先ほどご説明した地上権であれば売却や転貸も自由におこなうことができます。
次に借地権が賃借権の場合の売却方法をご紹介します。
借地権付住宅として売却を不動産会社に依頼する
地主から売却の許可を得られれば、借地権付住宅として売却することができます。
地主から許可を得る際に、譲渡承諾料を求められることがあります。
地主に売却する
借地権を地主に買い取ってもらう方法です。
建物ごと買い取ってもらう方法と、更地にして売却する方法があります。
底地と合わせて売却する
地主の土地である底地権と借地権を合わせて売却する方法です。
地主への交渉や説得が必要となります。

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まとめ

今回は借地権の種類や、借地権付建物の不動産売却方法についてご紹介しました。
借地権にはいくつかの種類があり、多くの場合が売却に地主の許可が必要となることにも注意しましょう。
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