再建築不可の土地売却は難しい?売却を可能にする方法とは

2022-05-10

再建築不可の土地売却は難しい?売却を可能にする方法とは

売却が難しいとされる不動産のなかに、再建築不可物件と呼ばれる不動産があります。
再建築不可物件とはどのような不動産で、どのような売却方法があるのでしょうか。
今回は再建築不可物件の売却が難しいと言われる理由や、売却方法について解説します。

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再建築不可の土地売却が難しい理由とは?

再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていない土地のことです。
建築基準法では建物を建築する際に、土地の間口が幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという接道義務を設けています。
消防車や救急車などの緊急車両が入り、スムーズな消火活動や救助活動がおこなえるようにするために、接道義務は設けられています。
接道義務を満たしていない土地は再建築不可とされ、災害で建物が消失しても再建築することができません。
そのため家の建て替えができないことが買主のリスクとなり、売却を難しくさせることになります。
また住宅ローンの審査が通りにくいことも、売却を難しくする理由の1つです。
再建築不可物件は担保価値が低く、買主の希望する金額での融資が通らない可能性があります。
そのため、再建築不可物件を購入できるのは、現金やノンバンクローンを利用する人に限られることも売却を難しくさせる原因です。

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再建築不可の土地を売却する方法

売却が難しいとされる再建築不可物件ですが、次のような方法を利用することで売却が可能になります。

セットバックをする

接している土地が2項道路である場合、セットバック(中心線から2m後退)することで再建築が可能となります。
そのため接している道路が2項道路かどうかを確認することが必要です。
セットバックすることで、再建築の際は建物が建てられる有効面積が減ることになりますが、再建築可能な物件として売却が可能です。

2mに満たない部分を隣地から購入か借地をする

間口が2mに満たない場合、隣地から足りない分を購入や借地で補う方法があります。
間口が2mになれば再建築が可能です。
隣地所有者との交渉が難しい場合は、不動産会社に交渉を依頼しましょう。

43条但し書き道路の申請をする

周囲に広い空き地があることなどを条件に43条但し書き道路と認められれば、再建築が可能です。
ただし、43条但し書き道路に認定されるためには、特定行政庁の許可が必要になります。

不動産会社による買取

売却が難しい場合は、不動産会社による買取も検討しましょう。
相場よりも低い価格での取引になることが多いですが、早期売却が可能です。

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まとめ

再建築不可物件は接道している道路に問題があり、再建築ができない物件のことをいいます。
不動産売却が難しいと言われる再建築不可物件ですが、工夫次第で売却は可能です。
再建築不可物件の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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