市街化調整区域にある不動産を売却する方法とは?

2022-04-26

市街化調整区域にある不動産を売却する方法とは?

「市街化調整区域」という言葉をご存じでしょうか。
法律により、市街化を制限しているエリアのことです。
今回は不動産売却をご検討中の方に、市街化調整区域とは何か、また売却方法も含めてご紹介していきます。

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不動産売却における市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、都市計画法により「街づくりを抑制している区域」のことです。
具体的に言うと、住宅や商業施設の建設が認められない区域で、建設・建て替えなどするときには必ず行政の許可が必要となります。
反対に、街づくりを推進している区域が「市街化区域」です。
そして、この「市街化調整区域」と「市街化区域」を分けることを「線引き」と呼びます。
線引きの目的は、市街化する範囲を限定することで、無秩序に市街化がすすまないように防止することです。

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市街化調整区域に不動産がある場合の売却方法

制限が多い市街化調整区域にある不動産は、売れにくいと言われていますが、3つの方法で売却することができます。

農地として売却する

売却したい土地が田や畑の地目となっていた場合、農業委員会に許可を得ている農家や農業従事者に売却を打診してみると良いでしょう。
また、農業委員会に相談してみることで、農家などを紹介してもらえることもあります。

専門の不動産会社へ売却する

土地に合った売却方法を提案してくれる不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。
不動産会社は、情報も多くあり制度についても知識があるため、スムーズに売買することも可能です。

農地転用をしてから売却する

農地のまま売ることが難しい場合は、農地からほかの用途(宅地など)に転用して売却する方法です。
購入希望者にとっては、転用手続きをする必要がなくなるため、スムーズに売却を進められます。

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市街化調整区域は不動産売却しにくい?デメリットとは

インフラの整備が整っていない

生活するうえで必要な水道・ガス・電気などのインフラが整備されていないケースが多くあります。
そのため、必要な場合には自分でインフラを引かなければならない可能性があり、注意が必要となるでしょう。

住宅ローンの審査がとおりにくい

土地や建物を購入する場合は、住宅ローンを利用する方も多いと思いますが、市街化調整区域は評価が低く、金融機関によってはローンが組めないこともあります。

開発許可申請が複雑

新しい建物を建てる場合だけでなく、建て替えやリフォームも申請して許可をもらう必要があります。
また、自治体によって条件は異なりますが、個別に審査をおこない許可を得なければなりません。
このように市街化調整区域は、売却しにくいデメリットが多く存在します。
また、田舎であることが多いのも理由の1つでしょう。

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まとめ

市街化調整区域にある不動産の売却方法やデメリットについて解説してきました。
この区域に不動産をお持ちの方は、ぜひ参考になさってみてください。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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