2022-04-19
不動産を所有する際には一人ではなく、複数人で一つの不動産を所有しているケースがあります。
このような不動産を売却したいときにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは東大阪市で不動産の売却を検討している方に向けて、共有名義の不動産を売却する方法と注意点をご紹介します。
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共有名義とは複数人で一つの不動産を共有している状態のことです。
多くの場合、共有名義は以下のような事情でおこなわれます。
共有名義ではそれぞれ名義人の「持ち分」割合が決められており、この割合は所有面積ではなく所有権利の割合を示しています。
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共有名義の不動産であっても売却することは可能です。
売却には代表的な3つの方法があります。
一般的な方法として共有名義者全員が売却に了承を得るケースです。
この方法ではそれぞれの持ち分割合に合わせて売却金額や費用負担が決まるため、相続した不動産を現金化したい場合に向いています。
しかし一人でも了承を得られなければこの方法で売却することはできないため、事前に共有名義者で話し合う必要があるでしょう。
次に不動産が土地のみの場合、自分の持ち分を割合に応じて分筆してからその分だけ売却する方法です。
分筆した土地は自分名義になるため自由に売却できますが、購入する相手が限られるため、あまり多くは用いられないようです。
最後に共有している不動産の共有名義をすべて買い取る、もしくは買い取りしてもらい名義人を一人にしてから売却する方法です。
夫婦の共同名義で購入したマイホームを手放す際など、分筆できない不動産を売却するときに向いているといえます。
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共有名義の持ち分を買い取りしてもらう際の注意点として「売買価格」が挙げられます。
夫婦や親族間で売買したときに、負担を減らすために通常では考えられない低価格で売買してしまうと贈与の対象となり、相場との差額分に「みなし贈与税」が課税されることがあります。
売買価格は相場の範囲内で設定し、贈与税が課税されないよう注意が必要です。
また、夫婦や親族間でも不動産売買をするときには不動産会社に依頼しましょう。
不動産の売買は専門知識が必要なため、トラブルを防ぐためにも個人での取引はおこなわず通常の売却手順で進めることが重要です。
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共有名義の不動産売却には大きく分けて3つの方法があります。
それぞれの状況や事情に合わせて、売却方法を検討しましょう。
まずは所有している不動産の価値を調べるところから始めると良いのではないでしょうか。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
不動産売却でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。