2022-04-05
土地を売却する際には、その土地がどのような目的で使用されるのかを知っておく必要があります。
そのうえで価格設定すると、売却がスムーズに進む確率が高まるからです。
この記事では、土地を売却する際の地目について解説します。
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地目とは、土地を使用する目的を表すものです。
具体的には、登記簿に記されている土地の種類のことで、その数は23種類です。
地目は、登記上の大切な情報であるため、覚えておく必要があります。
以下では、23種類の地目をご紹介します。
宅地、田、畑、山林、雑種地、牧場、原野、保安林、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、公衆道路、公園、鉄道、学校用地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝
このように、種類も多種多様です。
なお、代表的な地目である、宅地・田・畑・山林・雑種地は、売却の対象となりやすいとされます。
自分が所有している土地が代表的な地目に当たる場合は、スムーズに売却できる工夫を考えておくと良いでしょう。
このなかで、田と畑を売却するポイントについては、次の項目で解説します。
また、どの地目の土地を売却するかによって、関連する法律が異なります。
田や畑であれば農地法、宅地であれば所得税法が関わります。
このように、所有する土地の地目を知ることによって、売却を有利に進めることができるためしっかりと覚えておきましょう。
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土地の地目が田や畑であれば、売却対象になりやすいことをご説明しました。
このように、売却の対象になりやすい地目の売却は、どのような売却方法が適しているのでしょうか。
地目上の「田」とは、田んぼのことを示しています。
田となっている土地を売却する際は、農業委員会の許可を得ることが必須です。
また農地である田を農地以外の土地に転用する場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
この許可制度は日本の農業生産の安定と農地転用の必要性の均衡を図るためであり、農地法によって農地の転用は一定に規制されています。
地目上の「畑」とは、野菜などを栽培する土地のことを示しています。
売却するポイントは、畑のまま売り出すことも可能であることです。
この場合も、農業委員会の許可を得ることが必要となり、手続きを忘れないようにしましょう。
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地目とは、土地の種類のことで、売却する際には覚えておく必要があります。
なお、売却の方法に迷われた方は、ぜひ弊社へご相談くださいね。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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