2022-02-15
日本の道路は、公道と私道に分かれています。
公道とは、国や地方自治体などが管理している道路で、誰もが自由に通行できます。
一方、個人や法人が所有している私道の使用には、所有者の意向が大きく反映されます。
今回は、そんな私道に接した不動産を売却する際に重要となる「通行・掘削承諾書」を解説します。
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新しく土地を購入して家を建てるときには、たとえ接している道路が私道の場合でも、通行したり配管工事などで掘削したりする必要が出てくるでしょう。
そんなとき、この私道の持分を所有していると何も問題はないのですが、持分がない場合には「通行・掘削承諾書」の有無が重要となってきます。
誰もが自由に通行できる公道と違い、道路交通法上の道路ではない私道はあくまでも私有地の一部なので、人や車両の通行、道路掘削の制約があります。
その制約により、人や車両が無償で通行や使用をしたり、水道やガスの配管工事などをおこなったりするには所有者の許可が必要なのです。
そして、これらを承諾した書面のことを「通行・掘削承諾書」といいます。
私道に接する不動産売却の際には、注意点としてまず私道の持分を所有しているかどうか、そして持分がない場合には通行・掘削承諾書の有無を確認しましょう。
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通行・掘削承諾書のない不動産は、購入者の不安要素となり、売却が困難となる場合があるので注意が必要です。
また、通行・掘削承諾書の取得には所有者の署名捺印が必要で、所有者が複数名いる場合には当然全員の署名捺印が必要となります。
相続などにより所有者が数十名…といったケースでは、所在不明の人がいることも珍しくなく、承諾の取得が困難となる場合もあります。
通行・掘削承諾書がなくとも、水道やガスの配管工事が可能な場合もありますが、不動産を確実に売却するためには、承諾を得ることが基本です。
このような私道の問題は、相続を繰り返すことより複雑さが増し解決が難しくなります。
実家が私道に接している方は、親の生前に持分などの状況を把握できるよう、日頃からコミュニケーションを持ち、問題を共有しておくと良いでしょう。
東大阪周辺の私道に接した不動産の売却でお困りの方は、弊社へご相談ください。
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私道に接している不動産の売却には、これらの注意点を事前に確認しておくことが大切です。
いつまでに売却したいという希望がある場合、早めに行動に移すことをおすすめします。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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