2022-02-22
売却が難しいといわれる旗竿地ですが、すべての旗竿地の売却が難しい訳ではありません。
今回は旗竿地の不動産売却を検討している方に向けて、旗竿地の特徴、売却方法について解説します。
旗竿地の売却を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
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旗竿地とは、接道している面が狭く、建物が建てられる土地が奥まっていて、竿に旗がついているような形の土地のことで、敷地延長(敷延)とも呼ばれています。
旗竿地は、正方形や長方形の形の土地よりも売却が難しいとされています。
売却が難しい理由として、利用できる面積が少なくなることが挙げられます。
旗竿地は間口の部分に家を建てられないため、有効面積が減ってしまうのです。
周囲が建物に囲まれているため、日当たりや風通しが悪く、プライバシーの確保が難しいといった問題も挙げられます。
また旗竿地のなかには、接道している道路に問題がある場合があります。
建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務を設けています。
接道義務を果たしていない物件は、家の老朽化や万が一の災害で取り壊すことになったとしても、新しく家を建てることができない再建築不可物件となってしまいます。
なぜ接道義務が設けられているかというと、消防車や救急車などの緊急車両が通れる幅を確保するためです。
旗竿地が再建築不可物件だった場合、市場評価は低くなり売却が難しくなります。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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旗竿地であるからといって、すべての売却が難しいとは限りません。
間口が広ければ通路を駐車スペースとして使うこともでき、有効活用面積が広くなります。
普通車が駐車することができる、2.5m以上の間口があることが理想的です。
駅から近い物件ならば、騒々しい道路沿いの家よりも、静かな旗竿地の家を好む方もいます。
旗竿地であっても日当たりの良い住宅なら評価も高く、売却がしやすくなります。
また、再建築不可物件であっても、対策をすることで再建築可能な物件にできる場合があります。
接道している道路が4mに満たない場合、再建築時にセットバック(中心線から2m後退)をすれば、再建築が可能です。
接している道路に2m以上の幅員がない場合、隣接地から足りない分を買い取らせてもらうといった方法があります。
また隣地所有者が、隣の土地の購入を希望する場合もあります。
隣地との交渉次第で旗竿地でも売却できる可能性が高まりますので、お悩みの際はぜひご相談ください。
また、すぐに不動産売却が可能な買取という方法もあります。
相場よりも価格が安くなりますが、手間がかからないというメリットがありますので、売却が難しい場合は検討してみましょう。
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今回は、不動産売却が難しいといわれる旗竿地について解説しました。
売却したい不動産が旗竿地だからといって早々に諦めるのではなく、まずは査定を受けて、上手な売却方法を考えてみましょう。
旗竿地の不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
高井田本通を中心に、東大阪市で不動産売却をサポートする「株式会社モット不動産販売」では、ホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けております。
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