2023-06-27
親族が亡くなって不動産を引き継ぐ際にはさまざまな手続きが必要です。
辛い気持ちのときに不慣れな手続きをするのは気が重いですが、あらかじめ手続きの内容を理解しておけば、精神的な負担を少し軽くできます。
この記事では相続登記とはどのようなものか、必要性や注意点もあわせて解説します。
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登記簿には不動産に関するさまざまな情報が記載されており、所有者に関する情報もそのうちのひとつです。
国や市町村が土地を買い取りたい場合や個人に土地を売却する際には、この登記簿に表示されている所有者を通して話が進められます。
現在、不動産の所有者が亡くなった場合は相続人に引き継がれることになっても、手続きは義務付けられていません。
そのため、すでに他界している方が所有者の場合は、不動産売買の際に煩雑な手続きが必要になってしまいます。
そのようなことを避けるためにも、2024年4月には所有者の名義を変える相続登記が義務化される予定です。
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相続登記には費用がかかりますが、譲渡所得や不動産所得を算出する際に必要経費として扱うことができます。
経費計上できる費用には3種類あり、1つ目が所有権移転の際に課される登録免許税です。
2つ目は手続きに必要な書類を用意するための取得費用、3つ目が申請を司法書士に依頼した際の司法書士費用です。
経費として扱える費用は不動産取得や利益に関係のある申請についてのみで、葬儀の費用や代償分割の費用などは、たとえ相続関連であっても計上できません。
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相続登記にかかった3種類の費用を必要経費にするには、債務控除の対象外であることが注意点のひとつです。
債務控除とは亡くなった人物が残した財産に借金などのマイナスの財産がある場合、プラスの財産から差し引くことを言います。
ただし、申請時の費用は亡くなった方の債務にはあたらないため、控除の対象にならないのです。
もうひとつの注意点として、複数ある不動産の登記をして、その一部を売る際には申告手続きが複雑になる点が挙げられます。
現在は義務づけられていませんが、2024年4月より、不動産を引き継いだ際には相続登記の義務化が決まっています。
この申告の際には、登録免許税、取得費用、司法書士費用の3種類を必要経費として計上することが可能です。
計上する際には債務控除の対象外であることなど注意点も把握しておきましょう。
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